見積業務の効率化デモ環境

補正ルール

「この条件のときは何割増す」を、対象と根拠つきで登録しておく場所です。案件で条件タグを選ぶと、対象の行にだけ効きます。

高所・狭所は係数ではなく別途計上の行になります(足場・高所作業車の損料、養生・小運搬を実費で積み上げます)。

ルール

ルール名条件タグ対象の工種係数 / 扱い根拠出所有効
執務並行改修:屋内配管の労務 20%増執務並行改修配管・撤去区分:屋内隠蔽・屋内露出・PS内露出・機械室労務 ×1.2公共建築工事積算基準等資料 表M-1(配管工事 屋内一般・機械室・便所は労務の所要量 20%増し)公的基準
執務並行改修:保温の改修補正 1.14執務並行改修保温材料 ×1.14 労務 ×1.14同 表M-1(保温工事の改修補正率 1.14)公的基準
執務並行改修:衛生器具の取付手間 1.20執務並行改修器具労務 ×1.2同 表M-1(衛生器具設備 取付手間のみ 1.20)公的基準
撤去(再使用しない):新設歩掛 × 0.3撤去あり撤去材料 ×0 労務 ×0.3公共建築工事標準単価積算基準 表M2-4-1(配管類・附属品類の撤去は新設歩掛りの0.3。重量機器は0.4)公的基準
夜間・時間外:労務のみ割増夜間・時間外配管・撤去・器具労務 ×1.35公共建築工事積算基準等資料 11.(労務費 = 労務単価 + 労務単価 × K × 割増すべき時間数。材料費には掛からない)公的基準
高所:足場・高所作業車を別途計上追加する行:高所作業車損料別紙明細(%割増ではなく実費で計上する)高所別途計上180,000 円(サンプル)官庁営繕の基準では高所は%割増ではなく、高所作業車の損料・足場の費用を別途計上する公的基準
狭所:養生・小運搬を別途計上追加する行:狭所作業の養生・小運搬別紙明細狭所別途計上60,000 円(サンプル)狭所に対する一律の%割増は基準に無い。実状に応じて費用を積み上げる公的基準
屋外・共同溝・地中:補正なし屋外・地中補正なし同 表M-1(屋外、共同溝等においては原則として労務の所要量割増し・単価の補正は行わない)公的基準
エレベーター使用不可の小運搬(自社ルール)小運搬配管・器具労務 ×1.1自社の過去案件から。資材を階段で搬送する現場に適用する自社

※ 出所が「公的基準」のものは、公共建築工事積算基準等資料に載っている値です。「自社」は御社の過去案件から積み上げる欄で、担当者の判断はここに置きます。